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D&O保険 | 役員の経営判断一つで高額な損害賠償請求を受ける可能性も?!

総合商社丸紅グループ の保険代理店として
お客様に最適な保険 をお探しいたします。

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社超
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D&O保険(会社役員賠償責任保険)とは

近年、コーポレートガバナンスや企業経営の環境が複雑化したことにより、会社役員は法律に基づいた様々な義務や責任を負っています。

ある日突然、役員個人がステークホルダーから訴えられるかもしれません。

近年のコーポレートガバナンスを求める声の高まりや企業経営の環境複雑化により、会社役員は法律に基づいた様々な義務や責任を負っています。

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取引先

パートナー企業と提携解消後、一方的な契約解除であるとしてパ―トナー企業から担当役員に対して訴訟が提起された。等

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株主

投機性の高い金融商品取引を行う経営判断によって会社に損害を与えたとして、担当役員に対して代表訴訟を提起された。等

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従業員

退職した元従業員から、不当解雇であるとして代表取締役および会社に対して訴訟を提起された。等

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他の役員

親族同士の役員が経営判断によって会社に損害を与えたとして訴訟を提起した。等

敗訴した場合の賠償金や和解金だけではなく、
勝訴した場合でも高額な弁護士費用などの負担が必要となります。

役員個人に負担が生じる損害

会社役員の皆様の業務遂行に起因して、株主や会社、取引先などの第三者といったステークホルダーから提起された損害賠償請求によって被る損害(賠償金、訴訟費用など)を補償。

  • 株主代表訴訟では100億円を超える損害賠償請求を求められる事例もあります。

  • 役員退任後の10年間は在任中の責任を問われる可能性があります。

  • 会社役員が死亡した場合でも相続人であるご家族が責任を問われる可能性があります。

会社に負担が生じる損害

会社が役員の負担する損害を補償契約に基づいて肩代わりした場合の会社の損害を補償。 有価証券報告書の開示情報に不実記載があったとして株主から会社が損害賠償請求を提起された場合の損害を補償。

  • 株主代表訴訟では100億円を超える損害賠償請求を求められる事例もあります。

丸紅セーフネットが選ばれる理由

  1. 総合商社丸紅グループ<span>としての安心</span>

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    総合商社丸紅グループとしての安心

    企業のリスクについては、その業界に詳しい必要がありますが、当社は様々な業界の川上から川下まで、専門性の高い経験がございます。

  2. 保険会社46社から<span>偏りなくご提案が可能</span>

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    保険会社46社から偏りなくご提案が可能

    業界の仕組み上、規模が小さい代理店の場合、いずれか1社の保険会社に提案を寄せる必要がありますが、当社は規模の大きさを活かして、特定の保険会社への偏りのない提案をいたします。

  3. 事故対応専門の部署を<span>設置

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    事故対応専門の部署を設置

    代理店によって差が出るポイントは、保険加入時の安心だけではなく、事故発生時の安心と素早い対応があるかどうかで、代理店の質に差が出ます。
    当社は、保険会社の損害サービス部出身者による専門部署を設置しております。

まずはお気軽にご相談ください

無料のWEB面談でご相談やお見積り依頼を承ります。
1営業日以内にご連絡いたします。

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オーダーメイドの商品ラインナップ

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上場企業

必要な補償項目をオーダーメイドで設計致します。
複数の保険会社を組み合わせることで高額な限度額設定のご提案も可能です。

役員個人の賠償責任保険だけでなく、会社が負担する様々な費用も補償します。

法律上の損害賠償金や争訟費用に加え、各段階で発生する様々な諸費用も補償します。

上場企業・未上場企業共通
会社有価証券賠償責任
証券取引所から改善報告書の提出を要求された場合
  • 改善報告書作成
有価証券報告書の虚偽記載について損害賠償請求を受けた場合
  • 有価証券危機管理コンサルティング
  • 有価証券危機管理実行
訴訟事例
  • Test 01
    善管注意義務違反①

    関連会社が不動産投資の失敗により金融機関からの借入金を自力返済できなくなり、親会社が債務を肩代わりした。親会社の取締役に善管注意義務違反があったとして株主から損害賠償請求された。

  • Case 02
    善管注意義務違反②

    取引実態のない企業への不正支出が発覚。その不正支出に関与した役員に加えて、関与していなかった役員に対しても、株主から善管注意義務違反を理由として株主代表訴訟が提起された。

  • Case 03
    決算内容に関わる訴訟

    長期にわたり配分可能額を超えた違法な配当や損失計上を繰り返す粉飾決算を行い会社へ損害を与えたとして、会社と株主が旧経営陣に損害賠償請求を提起した。

  • Case 04
    取引先からの訴訟

    商品開発に必要な試験を受託していたところ、試験データに捏造があったことが判明して取引先の商品の認可が取り消され、販売停止商品回収が余儀なくされたことで取引先から代表者に対して損害賠償請求が提起された。

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未上場企業

実は未上場企業こそ株主からの訴訟に発展するケースが多いことをご存知ですか?
ご加入いただきやすいパッケージプランのD&O保険もご提案が可能です。

役員個人の賠償責任保険だけでなく、会社が負担する様々な費用も補償します。

法律上の損害賠償金や争訟費用に加え、各段階で発生する様々な諸費用も補償します。

上場企業・未上場企業共通
訴訟事例
  • 株主総会を開催せずに役員報酬を支払っていた
  • 事業継承に伴う役員変更に際して親族関係にある株主と対立して訴訟へ発展した
  • パートナー企業との提携解消後、当初予定していた費用回収が出来なくなったことを理由として訴えられた
  • 解雇した元従業員から不当解雇として訴えられた
未上場企業のご契約例(丸紅 取引先協力会の団体保険加入時)
  • Case 01
    卸売業で売上高が80億円の場合

    支払限度額:5億円(免責なし、会社へのクレーム10万円)
    法人雇用慣行賠償責任補償:1,000万円(免責10万円)
    年間保険料:525,000円

  • Case 02
    小売・サービス業で売上高が35億円の場合

    支払限度額:1億円(免責なし、会社へのクレーム10万円)
    法人雇用慣行賠償責任補償:1,000万円(免責10万円)
    年間保険料:125,000円

丸紅 取引先協力会の団体保険における加入条件

1.引き受け対象外業種(航空・金融機関・製薬メーカー等)に該当しない
2.海外拠点がなく、輸出を行っていない
3.直近の年間売上高が100億円以下かつ従業員数が500名以下
4.会社設立から3年以上経過している
5.直近の3年間ですべて利益を出している
6.直近の財務状況において債務超過の状況にない
7.過去に一度も役員賠償責任ならびに雇用・取引慣行に関するクレームを受けたことが無く、またそのおそれについても認識していない
8.直近の3年間で役員(ここでは代表取締役、最高経営責任者、最高執行責任者等を指します)の変更が一度もない

pointer 当社とのお取引がある企業様であれば入会料・年会費は一切無料でご加入いただけますので、こちらからお気軽にご相談ください。

ご相談の流れ

訪問面談・WEB面談

  1. お問い合わせ

  2. 当社からご連絡

  3. 現在の状況・ご意向のヒアリング

  4. 複数社のお見積り提案

  5. (保険料振込・申込書類捺印)

    お申込手続き

    (保険料振込・申込書類捺印)

  6. 補償開始

  • 01お問合せをいただいてから、1ヶ月以内に補償開始ができるケースもございます。

  • 03ヒアリングから7~10営業日いただければご提案が可能です。

※ご希望の限度額や比較する保険会社によってはお時間をいただく可能性もございます。あらかじめご了承ください。

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よくあるご質問

  • 上場企業や大企業だけが検討する保険ではないのですか?

    未上場企業においても、取引先や同業他社・従業員など、役員が第三者から訴えられるというリスクは常に存在しています。
    経営方針の相違などが原因で、親族などの株主との争訟になるケースも多くあります。
    また、株主が経営の実情を把握しているケースが多いため、争訟になった場合は不利になる可能性が高いという点にも注意が必要です。

  • 実際に役員が訴えられるようなことはあるのでしょうか?

    新聞に載るような大々的な「損害賠償請求訴訟」は全体のごく一部であり、実際に保険金請求が多く発生するのは「事故のおそれ」が発生した場合の社内調査費用、第三者員会設置費用などです。
    損害賠償金を補償するためだけの保険ではございませんので、実は私たちが日頃ニュースや新聞で見るような損害賠償請求訴訟"以外"で保険をご活用いただくケースの方が圧倒的に多いのです。

  • 賠償金を支払わなければいけないような事故は想像できませんが保険は本当に必要でしょうか?

    被告となった役員個人が代理人弁護士を選定する際には訴額に応じた着手金を支払う必要があり、まとまった資金が急遽必要となります。
    10億円の訴訟が提起された場合の着手金を旧日本弁護士連合会報酬基準に従って試算をすると約2,369万円となります。
    既に同報酬基準は2004年4月1日に廃止され、弁護士は独自の基準で料金を定められるようになっておりますので、過去の参考値としてご参考にしてください。

    民事事件
    1.訴訟事件(手形・小切手訴訟事件を除く)・非訟事件・家事審判事件・行政事件・仲裁事件

    報酬の種類 弁護士報酬の額
    着手金 事件の経済的利益の額が300 万円以下の場合8%
    300万円を超え3000 万円以下の場合 5%+9 万円
    3000 万円を超え3億円以下の場合 3%+69 万円
    3億円を超える場合2%+369 万円
    ※着手金の最低額は10 万円
    報酬金 事件の経済的利益の額が300 万円以下の場合16%
    300万円を超え3000万円以下の場合 10%+18 万円
    3000 万円を超え3億円以下の場合6%+138 万円
    3億円を超える場合4%+738 万円

    (注)上記は、旧日弁連弁護士報酬基準に従い試算した金額です。2004年4月1日より同報酬基準が廃止され、弁護士は独自の基準で料金を定められるようになりました。

  • 保険会社によって補償内容に差が出るものですか?

    はい。D&O保険は特に大きな差が出やすいと考えております。
    保険料はもちろんのことながら、事故認定の条件(トリガー)から細かい対応費用におけるそれぞれの内訳限度額、免責金額や自己負担割合まで、あらゆる部分が保険会社毎に異なります。
    また、保険会社によって引き受けの得意・不得意な業種が分かれていることもあり、特定の保険会社が毎年、常にベストな内容をご提供できるとは限りません。

  • ハラスメント・不当解雇等(雇用慣行賠償責任)の補償とはどのような内容ですか?

    ハラスメントや不当解雇などの雇用トラブルに関する訴訟・対応費用についても、D&O保険で役員個人は補償されています。
    しかしそのようなケースでは、役員個人へ責任を問うと同時に、会社を相手取った訴訟もなされることが多いため、会社側としても対応策が必要となります。
    当社では、D&O保険にオプションで「会社の雇用慣行賠償責任」を補償する特約をおすすめしております。
    単独の賠償保険としてご検討されるよりもお手続きが簡単で、保険料コストの面もメリットが出る場合がございます。

  • 保険料を役員が負担する必要はありますか?

    会社法改正に伴い、株主総会(取締役会設置会社に当たっては取締役会)の決議により、役員等の職務の執行の適正性が著しく損なわれることが無い場合は会社法上適法な負担(=保険料の100%を会社が負担)であるとされました。(改正会社法第四百三十条の三)

  • 見積をお願いをすれば必ず提案(または複数保険会社での比較)をいただけるのですか?

    D&O保険は、特に企業の財務状況がお引き受けの重要なポイントなります。
    従い、3期連続赤字や継続企業の前提に関する注記(ゴーイングコンサーン)記載がある場合などは、複数保険会社での比較やお見積自体が出来かねるケースがございます。
    あらかじめご了承ください。

  • コロナの影響でD&O保険に加入しにくくなったと聞いたのですが本当ですか?

    はい。契約者側(財務状況の悪化、業種別の収益性悪化など)、保険会社側(世界的な事故の増加、訴訟額の高騰など)という両側面から、引き受けが一部制限されたり、免責条項を新たに加えざるを得ないケースはございます。
    ただしこの判断は保険会社によっても大きな差がありますので、今だからこそ、その時々で最も良い内容の保険会社・補償条件を比較検討されることをおすすめいたします。

  • コロナの影響で更新保険料が値上げされたのですが、保険会社によって対応は異なるのですか?

    はい。D&O保険はご契約ごとにオーダーメイドで保険設計をするため、保険会社としても高い専門性を求められる種目となります。
    契約者ごとの定性面も踏まえて保険料を算出することになるため、保険会社それぞれの判断には多少なりとも差が出ることが一般的です。
    だからこそ、その時々で最も良い内容の保険会社・補償条件を比較検討されることをおすすめいたします。

このペ-ジは、各保険の概要についてご紹介しており、特定の保険会社名や商品名のない記載は一般的な保険商品に関するご説明です。
取扱商品、各保険の名称や補償内容は引受保険会社によって異なりますので、
詳しい内容につきましては丸紅セーフネットまでお問い合わせください。

承認番号:SJ21-07323 承認日:2022/02/01

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