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PL保険(生産物賠償責任保険)|リスクに正しく備えていますか?

総合商社丸紅グループ の保険代理店として
お客様に最適な保険 をお探しいたします。

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保険会社
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PL保険(生産物賠償責任保険)とは

生産物を製造・販売する業者や各種の工事・作業を行う業者が
(1) 製造・販売した生産物の欠陥が原因で生じた事故
(2) 仕事の結果に起因して発生した事故
により第三者に身体障害、財物損壊を与えた場合に法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。

大手完成品メーカーだけに必要な保険ではありません。
部品・原材料メーカー、販売会社、輸入会社、工事業者、施工業者等にもリスクは存在します。

製造・販売した製品の欠陥による事故事例

丸紅セーフネットが選ばれる理由

  1. 総合商社丸紅グループ<span>としての安心</span>

    01

    総合商社丸紅グループとしての安心

    企業のリスクについては、その業界に詳しい必要がありますが、当社は様々な業界の川上から川下まで、専門性の高い経験がございます。

  2. 保険会社46社から<span>偏りなくご提案が可能</span>

    02

    保険会社46社から偏りなくご提案が可能

    業界の仕組み上、規模が小さい代理店の場合、いずれか1社の保険会社に提案を寄せる必要がありますが、当社は規模の大きさを活かして、特定の保険会社への偏りのない提案をいたします。

  3. 事故対応専門の部署を<span>設置</span>

    03

    事故対応専門の部署を設置

    代理店によって差が出るポイントは、保険加入時の安心だけではなく、事故発生時の安心と素早い対応があるかどうかで、代理店の質に差が出ます。
    当社は、保険会社の損害サービス部出身者による専門部署を設置しております。

日本国内と海外のリスク

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国内PL保険

貴社の事業内容にあわせて適切な特約をセットしてご提案いたします。
ご希望・ご要望に合わせた複数保険会社での比較提案も可能です。

■日本国内において、保険期間中に発生した事故が補償対象になります。
■製品自体の損害を補償する保険設計も可能です。(身体・財物賠償事故が発生し、保険金が支払われる場合のみ)
■事故製品の回収費用を補償する保険設計も可能です。(身体・財物賠償事故が発生し、保険金が支払われる場合のみ)

日本のPL法について
  • 1995年7月 PL法施行後:被害者が製品に欠陥があった(=ケガや損壊が製品に起因していた)ことを立証すれば、加害者の過失を立証できなくても損害賠償請求が可能になりました。
pointer どんなに品質管理を徹底していても、思わぬところに損害賠償請求を受けるリスクが潜んでいます。
輸入品の販売業者について
  • PL法第2条第3項第2号又は第3号に該当する者(表示製造業者)として、国内においては販売者ではなく製造者としての責任を問われる可能性があります。
pointer 輸入品販売をされる際は、製造者としての責任まで補償されているかご確認ください。
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海外PL保険

日本国外での訴訟リスクに備える保険です。
貴社が展開されている国にあわせて、保険会社・条件選定等をアドバイスいたします。

■製品の欠陥による日本国外で発生した身体・財物賠償事故が補償対象です。
■日本国内で販売した後、海外へ持ち出された製品に起因して海外で発生したPL事故も補償対象となります。
■保険会社が貴社(被保険者)のために応訴・示談交渉を行います。(現地の法令に基づく範囲でのご対応となります。)

国内取引のみの場合も、海外で賠償責任を問われる可能性があります

自社製品を直接海外へ輸出している場合はもちろんですが、完成品メーカーを通じて海外へ渡った場合であってもリスクが存在します。
そのため、部品メーカー、原材料メーカーもしっかりとリスクに合った保険選びをする事が重要です。
また、国や地域によって法制度は様々ですので、訴訟期間の長期化や賠償金額、弁護士費用の高額化等、PL事故にかかる費用は日本国内の事故と比べても、高額になる可能性があります。

間接輸出品に要注意!

部品や原材料を日本国内の取引先にのみ販売していたものの、販売先である完成品メーカーが製品に組み込んで海外に輸出していた場合では、完成品メーカーとあわせて部品や原材料を製造したメーカーも海外PL事故の賠償責任を負う可能性がございます。

グレーマーケット製品に要注意!

日本への海外観光客が商品を母国へ持ち帰り、帰国先でPL事故が発生した場合でも、自社製品に関わる賠償責任を負う可能性がございます。

現地の法律に照らし合わせたリスク管理が必要です

ご相談の流れ

訪問面談・WEB面談

  1. お問い合わせ

  2. 当社からご連絡

  3. 現在の状況・ご意向のヒアリング

  4. 複数社のお見積り提案

  5. (保険料振込・申込書類捺印)

    お申込手続き

    (保険料振込・申込書類捺印)

  6. 補償開始

  • 01お問合せをいただいてから、1ヶ月以内に補償開始ができるケースもございます。

  • 03ヒアリングから7~10営業日いただければご提案が可能です。

※ご希望の限度額や比較する保険会社によってはお時間をいただく可能性もございます。あらかじめご了承ください。

まずはお気軽にご相談ください

無料のWEB面談でご相談やお見積り依頼を承ります。
1営業日以内にご連絡いたします。

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よくあるご質問

  • 国内PL保険に加入していますが、海外で発生した事故についても補償してもらえますか?

    海外で発生したPL事故について損害賠償請求を受けた場合、国内PL保険では補償されません。 海外でのPL事故への備えとして、海外PL保険にご加入されることをおすすめいたします。

  • 国内向け販売のみで製品輸出は行っていない場合は海外PL保険は不要でしょうか?

    貴社の製品が部品や原材料の場合、貴社の取引先である完成品メーカーが完成品を海外へ輸出するケースがあります。
    このような場合に海外においてPL事故が発生すると、完成品メーカーと部品メーカーの両方が訴訟される事案もございますので、海外PL保険のご加入もご検討ください。

  • 国内PL保険では保険会社による示談代行サービスはありますか?

    貴社(被保険者)に代わって保険会社が損害賠償請求権者との示談交渉を行う「示談交渉サービス」はありません。

  • 製品の販売を終了した場合、当該製品に関わるPL保険も解約して問題ないでしょうか?

    過去に販売した製品に起因して身体・財物賠償事故が発生する可能性がございますので、販売終了をもってすぐの解約はおすすめできません。
    製品の種類などに応じて、保険契約を継続する期間についてもアドバイスいたします。
    PL法による損害賠償請求権(第5条第1項)は、原則として、損害及び賠償義務者を知った時から3年間行使しないとき、または、製造業者等が当該製造物を引き渡した時から10年を経過したときを時効としています。
    一方で、民法上の不法行為(第709条)については、加害者側の過失を立証する必要があるものの、行為時から20年が時効となりますので注意が必要です。

  • ソフトウェアはPL保険の対象になりますか?

    ソフトウェア自体は無体物であり補償対象外ですが、ソフトウェアを組み込んだ製品についてはPL保険の補償対象となります。

  • PL保険への加入は法律によって義務付けられているのでしょうか?

    PL保険への加入を義務付ける法律上の規定はありません。
    しかし、企業間における契約を締結するにあたり、取引先に対してPL保険の加入を要求するケースは多く見られます。
    そのため、部品・原材料メーカー、販売会社、輸入会社、工事業者、施工業者など様々な企業の方からご契約をいただいております。

このペ-ジは、各保険の概要についてご紹介しており、特定の保険会社名や商品名のない記載は一般的な保険商品に関するご説明です。
取扱商品、各保険の名称や補償内容は引受保険会社によって異なりますので、
詳しい内容につきましては丸紅セーフネットまでお問い合わせください。

承認番号:SJ21-14311 承認日:2022/01/31

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